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レンタル利用規約

レンタル取引約款

賃借人(以下、甲といいます)と Agora eX株式会社(以下、乙といいます)とのレンタル契約について、次の約款を適用いたします。

第1条 個別レンタル契約の成立

甲は、乙と物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引渡し返還場所・レンタル期間・料金・支払条件・輸送方法・修繕費その他の条件について取り決めのうえ、個別にレンタル契約を申し込みます。個別レンタル契約は、甲または甲の工事責任者またはその代理人が前項に従って申し込み(口頭の場合を含む)、乙の責任者またはその代理人がそれを承諾することによって成立します。ただし乙は、甲または甲の工事責任者またはその代理人が次の各号に該当する場合は、個別レンタル契約を承諾しません。

  • 物件の運転免許証または機械取扱資格を有していないとき。
  • 乙または他のレンタル業者において第13条各号に該当する行為があった場合。
  • 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していた場合。
  • その他、信用情報などに基づき、甲とレンタル契約を締結することが不適当と認めた場合。

第2条 レンタル期間

レンタル期間の開始日は、乙が甲にレンタル物件を引渡した日とし、この開始日から納品書記載のレンタル期間の最終日(以下、レンタル期間満了日という)までをレンタル期間とします。ただし、甲の責に帰すべき事由によって乙が甲にレンタル物件を引き渡せなかったときは、納品書記載のレンタル期間の初日をレンタル期間の開始日とします。甲または甲の工事責任者またはその代理人が個別契約に定めるレンタル期間の短縮または延長を申し出て、乙がそれを認めたときは、この期間およびレンタル料金について別途協議するものとします。

第3条 保証金

乙は、この契約に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し、保証金の差し入れを請求することができます。この保証金は個別レンタル契約履行の担保とし、当該個別レンタル契約終了時に清算します。ただし、この保証金に利息はつけないものとします。

第4条 物件の引渡し

乙の物件引き渡しは原則として、乙の指定場所で甲または甲の指定する工事現場責任者・代理人あるいは運送受託人など(以下、甲の工事責任者などという)に対して行います。甲または甲の工事責任者などは、物件の引き渡しを受けると同時に、乙の発行する出庫伝票に署名または捺印を行います。組立・据付・あるいは解体作業を伴う物件の引き渡しについては、都度、個別レンタル契約においてレンタル期間の開始日および返還条件などを定めるものとします。甲または甲の工事責任者などが乙に機械の運送を依頼し、乙の運送手配が終了した後の運送費については、甲は自身の如何なる事由があっても甲の負担とします。物件の搬出人・運送・積み下ろしなどに伴う事故は、甲または甲の工事責任者等の手配による場合は甲の責任とし、乙または乙の手配による場合は乙の責任とします。

第5条 担保責任・範囲と検収

乙は甲に対し、引き渡し時において通常使用における性能のみを担保責任とします。
甲は、物件受領後、直ちに乙の発行する出荷案内状、納品書ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき、物件の規格・仕様・性能機能・数量などについて検収をし、物件に瑕疵がないことを確認します。
万が一、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵などを発見した場合には、直ちに乙に連絡します。
乙が、甲から前3項についての連絡を受けた際には、現地にて状況を確認し、甲の使用方法などに問題がない場合は速やかに物件を修理するか、代替の物件を引き渡すものとします。
乙は、前4項に定める以外の担保責任については何ら負いません。

第6条 物件の保守管理

甲は、管理者の注意をもって物件を保管し、関連法令を守り、物件の本来の用途能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理します。そのための費用は特約にない限り、甲が負担します。
月例自主点検などを必要とする物件については、別途特約のない限り、甲の責任と負担でこれを行います。
物件の故障・破損などが発生した場合は、乙が状況を確認し、甲の責に帰することができないと判断した場合のみ乙の責任と負担でこれを修理するか、代替の物件を引き渡すものとします。
甲がレンタル期間中における物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を締結します。
甲の管理中に物件の盗難が発生した場合は、甲は速やかに次に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに最寄の警察に通報すること。
  • 直ちに被害状況等を乙に報告し、乙の指示に従うこと。
  • 乙および乙が契約している保険会社の調査その他に協力し、乙および乙の契約する保険会社の要求する書類を遅滞なく提出すること。
    なお、乙は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を何時でも検査することができます。

第7条 甲の物件に関する損害賠償責任

物件が甲の使用方法・取扱いの不備などにより損傷した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を損害金として甲は乙に支払うものとします。
甲の過失によって物件が盗難に遭ったり滅失した場合、甲は該当物件と同じ同等品を乙に返却するか、時価相当額を速やかに乙に支払うものとします。

第8条 甲の第三者に対する損害賠償責任

甲が乙の物件の保管・使用に起因して(ただし、乙の整備不良など乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し人的・物的な損害が発生した場合は、甲の責任において、速やかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払うものとします。ただし、乙があらかじめ補償制度を付している事故については、その補償制度に基づき補償金を交付します。

第9条 禁止事項

甲が乙の書面による承諾を得なければ、次に定める行為をすることはできません。

  • 物件に、新たに装置・部品・付属品など付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。
  • 物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
  • 物件を本来の用途以外に使用すること。
  • 物件を当初に納入した場所から他へ移動させること。
  • 個別レンタル契約に基づく賃借権を他に譲渡したり、物件を第三者に転貸すること。
  • 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
  • 物件に表示された所有者の表示や標識を、乙の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。

第10条 通知義務

甲または乙は、次の各号の一つに該当する事由が生じたときには、直ちにその旨を書面で相手方に通知します。

  • 物件について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。
  • 住所を移転したとき。
  • 名称、称号または代表者を変更したとき。
  • 事業内容に重要な変更があったとき。
  • 物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
  • 請求書送付先等、支払いについて変更があったとき。

第11条 個別契約満了時の物件の返還

レンタル契約が期間満了、契約解除、その他の事由により終了したときは、甲はただちに物件を個別レンタル契約で定める場所へ返還します。
返還に伴う輸送費、およびその物件の返還に要する一切の費用は原則として甲が負担します。
物件の返還は、甲乙双方立ち会いのもとで行います。ただし、甲が立ち合うことができない場合は、乙の検収をもって有効とします。
甲は物件の返還時に、レンタル期間における使用状況を乙へ報告し甲の使用方法、取扱不備になどにより毀損した場合は速やかに原状に復して返還するか、その費用を現金にて支払うものとします。

第12条 契約の解除

乙は、甲が次の各号に該当する場合、レンタル契約を解除することができます。

  • 本約款の条項のいずれかに違反した場合。
  • レンタル代金、修理代金など、乙からの請求に対し支払いを怠った場合。
  • 物件について必要な保守・管理を行なわなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反した場合。
  • 営業上の休廃止・解散をし、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡処分・公租公課の滞納処分を受け、または自己破産・民事再生・会社整理・会社更正等の申し立てを行った事実がある場合。
  • レンタル物件が盗難にあった場合、もしくは物件が滅失し、または毀損し使用不可能となった場合。

第13条 契約解除時の処置

前条の規定によってレンタル契約が解除された場合、甲は乙に対し期限の利益を喪失し、レンタル代金などを直ちに支払わなければなりません。物件の返還については第11条の規定を準用します。甲による返還がなされない場合には、乙は甲に事前に通知せずに物件を引き取ることができます。引き取りに要する費用は甲の負担により実行され、乙の引き取りに対して甲は乙に協力し、何ら異議を申し立てません。

第14条 中途解約

個別レンタル契約期間中における中途解約は原則として認められません。ただし、甲が特別な事由によって期間満了前に申し出、乙がこれを認めた場合はこの限りではありません。
前項において、解約が認められた場合、甲は直ちに第12条の規定に基づく手続きを履行します。

第15条 秘密の保持

乙はこの契約の履行に伴い、工事について知り得た情報・知識・工法・技術および甲の営業上の秘密の一切を漏洩しません。
個人情報の取り扱いについて、レンタル取引申し込み時に甲が記載した氏名、住所、電話番号、その他個人情報について乙は次の利用をすることがあります。

  • レンタル契約および付随する契約履行のため。
  • レンタル契約を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため。
  • 乙の事務(運送業務等)を第三者に業務委託するため。
  • その他、乙の業務運営のため。

第16条 連帯保証人

連帯保証人は、甲と連帯して、乙とのレンタル契約上の債務の履行を保証します。

第17条 訴訟管轄

本約款および個別レンタル契約に基づく甲乙の紛争に関する管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

第18条 補則

本約款に定めなき事項については、甲乙は誠意をもって協議・処理します。